借金の相続でお困りの方(相続放棄)
目次
こんなお悩みはありませんか? まずはご相談下さい。
- 父が多額の借金を背負っており、亡くなったときに義務を引き継ぐのではないかと不安に感じる。
- 借りている建物の大家から動産の引き取りや原状回復を求められて困惑している。
- 放置すると危険な空家があるが管理ができない。
- 突然夫が亡くなり、どのような財産や負債があるのかがわからず途方にくれている。
- 相続放棄の熟慮期間(相続を知った日から3か月)を過ぎたあとになって、父の負債が発覚して困っている。
- 多額の負債があるが、遺産の中に現在住んでいる住宅が含まれているので、相続を放棄するわけにいかず困っている。
相続債務の処理方法
相続債務に関する問題は、相続放棄、限定承認により対応することが多いのですが、それだけでなく債務弁済交渉により相続債務を圧縮したり、資産の一部をできる限り有利な条件で売却して金銭を作るなど(借地権を地主に売る場合など)して弁済する方法があります。
また相続人の1人が既に被相続人(亡くなった方)の債務について連帯保証をして多額の債務を負っている場合(事業をしていて亡くなった父について母が連帯保証している場合など)、他の相続人は全員放棄し、連帯保証をしている者だけが相続をしたうえで債務の整理を行えば、債務整理が失敗した場合の被害を最小限にすることができます。
相続と債務の問題でお困りでしたらまずはご相談下さい。
相続放棄
1 相続放棄をしなければならない場合
相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継いでしまいます。負債の方が多い場合、通常は相続を放棄することになります。
また管理できない廃屋が遺産に含まれる場合も相続放棄を検討するべきでしょう。
さらに、被相続人が賃借している建物があるときは原状回復義務や未払い賃料の支払い義務を承継してしまいますので、相続放棄をした方がよい場合があります。
相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
なお、相続放棄と似て非なるものとして、取得分をゼロとする遺産分割の合意があります。たとえば、相続人の間で、遺産は全て長男が相続することを合意して協議書を作成し、遺産の名義も全て長男にしたとします。この場合、他の相続人は取得分をゼロとする遺産分割協議を成立させただけであり、相続放棄をしたわけではないので、負債を相続してしまうことになるので注意が必要です。
2 熟慮期間を過ぎてしまった場合
被相続人に多額の負債があることを知らなかった場合には、3か月を過ぎても相続を放棄できる場合があります。
また、負債がないケースでも、遺産に不動産が含まれることが何年も後になって分かり、管理をしたくないために相続放棄をした結果認められたケースもあります。
これらの場合、確実な相続放棄を実現するため、弁護士に依頼することをお勧めします。熟慮期間を過ぎたあとに行う相続放棄は、申立書の作成にあたり裁判例や実務の運用についての専門的な知識を活用することが有益です。
3 当事務所のサービス
相続放棄はすべて郵送で手続きが可能です。そのため、当事務所では全国の裁判所における相続放棄の手続に対応いたします。
また当事務所では単に相続放棄の手続きを行うだけでなく、相続放棄にまつわる難しい法律問題の解決もサポートいたします。特に以下のような事情がある場合には当事務所にご相談なさることをおすすめします。
①被相続人の借りている部屋の明け渡しが未了で大家と折衝する必要がある。
このような場合、当事務所がお客様に代わり大家と折衝いたします(事情により有償となる場合もあります)。
②債務超過で相続放棄はしたいけれど、遺産の中に承継したい財産(自宅不動産など)がある。
当事務所が扱ったこの種の事案で、相続人全員が相続放棄をしたうえで、相続財産清算人(2023年3月以前は相続財産管理人)の選任の申立を家庭裁判所に行い、選任された相続財産清算人から必要な財産を買い取ったケースがあります。当事務所は相続財産清算人として活動することもあり、実務を熟知していますので、このような手続きも安心してお任せいただけます。また事案の状況に応じて限定承認を利用することも考えられます。
③遺産の中に管理が負担になる不動産(廃屋など)がある。
民法940条1項(下記参照)との関係で慎重な配慮が必要になる事案です。相続財産清算人(2023年3月以前は相続財産管理人)選任の申立をして清算人に管理を承継したり、特殊物件を扱う不動産業者に譲渡したりするなどの方法が考えられます。当事務所が扱ったこの種の事案で、遺産に過疎地の欠陥のあるビルが含まれ、お客様が探しても譲渡先が見つからなかったところ、当事務所が紹介した業者に物件を引き取ってもらい解決したケースがあります。
(参考)民法940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
④被相続人が事業を営んでおり、事後の処理が必要になる。
関係者が多く相続放棄をして放置すれば、多大な混乱をもたらす事情があったため、当事務所が代理人となり相続財産管理人選任の申立をし、財産管理人が事後処理を行ったケースがあります。またプラスの財産とマイナスの財産が両方あるケースで、当事務所が代理人となって限定承認をしたうえで関係者との法律問題を整理したケースがあります。
※相続放棄手続き以外の手続を行う場合、別途費用が発生します。
相続放棄に関する以下のページもご覧下さい。
限定承認
1 限定承認をする場合
亡くなった方がどのような負債を抱えているのかがはっきりとしないけれど、自宅を相続しなければならないので相続放棄はできない。財産と負債のどちらが大きいか確定できないが、相続放棄はしたくない。このような場合、限定承認を検討することになります。限定承認とはプラスの遺産の範囲でのみマイナスの遺産(負債)を返済する手続きです。
2 当事務所のサービス
限定承認に関するサービスの詳細はこちらをご覧下さい。