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弁護士に依頼するか迷っている

 


弁護士に依頼するか迷っている

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こんなお悩みはありませんか? 次のようなトラブルの解決を得意としています。

遺産相続トラブルの依頼のタイミング

紛争になった場合またはなりそうな場合は早めの依頼がお勧めです。

いざ紛争が起こってしまった場合、長引けば長引くほど、関係を修復することが難しくなります。

できるだけ速やかな解決を目指すべきです。

他人同士の紛争よりも、よく知っている身内同士の紛争の方が、感情的になりやすく、紛争がエスカレートし易い傾向があります。

遺産分割でもめてしまった場合は、当事者だけで話し合ってもうまくいかないことが多いので、早いタイミングで弁護士に依頼して交渉を進めることをお勧めします。

①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
詳しくはこちら>>

弁護士に交渉を依頼するメリット

弁護士というと法的な手続を思い浮かべる方も多いと思いますが、弁護士が扱う多くの相続案件は交渉で解決しています

法的手続はコスト、時間の点で不利なだけでなく、争点のある事案では主張が認められないというリスクが伴います。

本人同士が交渉をしても、感情的になってしまい、話し合いが進展しない場合でも、第三者でしかも交渉のプロである弁護士を代理人とすることで紛争を解決できる場合が多くあります。

交渉を弁護士を依頼することのメリットは、①法的に強い点と弱い点をはっきりと認識し、②裁判になった場合の見通しを立てた上で、③相手の心理を読みながら、④解決の落としどころを見定めて交渉することができることです。

ときとしてご本人の認識と法的に可能な請求が大きくことなることがあります。そのような場合、ご自身の法的な立場を理解せずにかなり不利な解決で妥協してしまうことがあります。また他方で、法的に到底不可能な希望を追い求め、紛争も人間関係もこじらせてしまい、費用と時間を浪費してしまっている場合もあります。

弁護士に依頼することで、主張すべき点、譲歩すべき点を知り、適切な方法で適切な解決案を相手に提案することができますので、交渉で紛争が解決する可能性がずっと高まるのです。

また、交渉は一種の駆け引きなので、相手方の真意を掴むことは極めて重要です。当事務所は年間85件(2023年の件数)の相続案件を引き受けていますので、お客様とは逆の立場の相続人(お客様にとっての相手方の立場の相続人)から依頼を受けることが多くあります。たとえば当事務所は、不動産は取得せず代償金を請求する立場の相続人からも、代償金を支払って不動産を取得したい相続人からも、双方から多数の依頼を受けております。また遺留分を請求する相続人からも、請求される相続人からも、双方から多数の依頼を受けています。そのような経験から、相手方及び相手方の弁護士がどのような心理で交渉しているのか、予想することができるのです。

交渉を行ううえで、どこまで相手の譲歩が引き出せそうなのかを知ることは極めて重要です。また、相手の要望に応じないと、次に相手が何をしそうなのかを予測することも必要です。もっと交渉を粘るべきなのか、交渉を打ち切るべきか、相手の提案に乗るべきかなど、相手の心理を読みながら決めていくことができるのです。

相続について交渉の経験の少ないお客様が自分で交渉すると、たとえば、相手方の心理を読めば2000万円の遺留分を交渉で引き出せるはずなのに、相手方の提案にのって1200万円で和解をしてしまうというミスを犯しがちです。

話し合いくらいならば自分でもできるだろうと軽く考えずに、相続紛争を抱えてしまったら、お早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
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弁護士に調停を依頼するメリット

遺産分割は、「法律の決まりがあるのだから、弁護士を依頼しなくても、中立な裁判所が間に入り、正しい結論に導いてくれる」と考えている方がいるかもしれません。

しかし、これは大きな誤解です。裁判所は、当事者が提出する証拠や主張のみを材料に判断をすることが多く、積極的に事実関係の調査をすることはほとんどありません。またご本人が調停委員に懸命に説明しても、口頭での説明は限界があり、理解が不十分なことが多く、また、多くの案件を抱えている調停委員の記憶からは薄れていきます。これでは十分に主張内容を手続の進行に反映させることができません。

さらに調停委員は裁判所から嘱託された民間人ですが、多くの委員は法律の専門家ではない一般市民の方です。そのため、法的に込み入った説明をすると、十分な理解が得られない場合があります。

遺産分割調停において、お客様の正当な利益をきちんと考慮してもらうためには、 お客様にとって有利な事情(生前贈与、寄与分、財産評価、使途不明金などの事情)を法律の条文、裁判例、学説などに沿って整理した書面を提出するとともに、必要な証拠を添付し、かつ、その証拠の見方を説明する書面まで提出する必要があります。その書面は簡潔で無駄がなく法的なポイントを押さえたものでなければ、十分な効果が期待できません。

たとえば、過去の裁判例や学術書の解説部分などを添付しつつ主張を整理した書面を提出すれば、調停委員にも理解がしやすいでしょう。また、調停委員にとって判断が難しい法律問題であれば、担当裁判官に書面を見せてその判断を仰いでもらえることもあります。

このような十分な主張立証活動(書面、資料の提出)を行わないと、表面的な事情しか考慮されず、お客様にとって不利益な調停の流れを作ってしまうことがあります。そうなると、最終的にお客様にとって不利な調停案に同意するように調停委員から説得されてしまうこともあるのです。

たとえば一億円の遺産のうち、本来ならば6000万円を受け取ることができる見込みなのに、不十分な主張しかせず、調停委員に促されて3000万円で調停を成立させてしまったら目も当てられないでしょう。

弁護士費用を考慮しても、弁護士に依頼した方が遙かに得だったというケースは決して少なくありません。

遺産分割調停に限らず、遺留分侵害額請求の調停、訴訟手続など、裁判所における手続は、いずれも法的に整理された主張書面の提出をしないと不利益を受ける可能性が高くなります。調停だからと油断せず、裁判所を利用した手続こそ、相続に精通した弁護士に依頼するべきでしょう。

①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
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法的手続きの種類

1 紛争になった場合の法的手続き

遺産相続でトラブルになり、交渉で解決することができない場合には法的手続をとるほかありません。この場合、大きく分けて(1)調停・審判で解決する事項と、(2)訴訟手続きで解決する事項があります。

(1)調停・審判で解決する事項の例

(2)訴訟手続きで解決する事項の例

上記分類は一応の目安です。訴訟手続きで解決する事項について調停・審判で解決する場合もあります。

2 手続きの流れ

(1)調停・審判手続きの流れ

調停 家庭裁判所

審判 家庭裁判所

抗告 高等裁判所

特別抗告・許可抗告 最高裁判所

(2)訴訟手続きの流れ

第1審 地方裁判所

第2審(控訴審) 高等裁判所

第3審(上告審) 最高裁判所

3 相続紛争は戦略が大切です。

遺産相続の紛争を解決するための手続きは、民事保全、審判前の保全処分など他にも選択肢があります。相続問題の解決は、どのような請求をどのような手続きで行うのかが大切で高い戦略性が要求されます。

当事務所のサービス

当事務所では、遺産相続に関する紛争を解決するためのあらゆる手続きを行っています。以下は紛争になってしまった場合の代表的なサービスです。クリックして詳細をご覧下さい。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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