特別受益、寄与分の主張の期限(令和5年4月1日施行の法改正)について教えて下さい。
令和5年4月1日から、相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割では、具体的相続分の主張ができなくなります。
相続開始の時とは、被相続人が死亡したときをいいます。すなわち被相続人の死亡時から10年を経過すると具体的相続分による主張ができなくなります。
具体的相続分とは、特別受益や寄与分を踏まえて算出された相続分をいいます。つまり、被相続人の死亡から10年経過した後には、遺産分割にて特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
令和5年4月1日以前に相続が開始していた場合にも、適用されるので注意が必要です。
1 背景及び目的
令和5年4月1日以前では、具体的相続分の割合にて遺産分割を求めることに時間の制限がなく、相続人はいつでも具体的相続分の割合による、遺産分割を主張することができました。
しかし、時間制限がないことから、早期に遺産分割を行うメリットがなく、遺産分割が行われない期間が続いてました。いざ遺産分割を行おうとしても、相続開始のときから時間が経っており、特別受益や寄与分に関係する証拠が散逸し、相続人らの記憶も薄れるなどの弊害がありました。
そこで、令和5年4月1日から具体的相続分による遺産分割の主張ができるのは、相続開始のときから10年と定められたのです。
2 例外について
具体的相続分による遺産分割の時的制限には、いくつかの例外があります。
(1) まず、法律に規定されているものとして、
①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき(904の3第1号)
②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6ヶ月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき(904の3第2号)
があげられます。
なお、「やむを得ない事由」とは、法務省によると、被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなどとされています。また、「やむを得ない事由」の判断については相続人ごとに判断されます。例えば相続人Aさんは、「やむを得ない事由」あると認められましたが、相続人のBさんは「やむを得ない事由」が認められないことも考えられます。
(2) 次に相続人全員の合意がある場合があげられます。相続開始の時から10年を経過してから遺産分割協議が開始された場合でも、相続人全員が具体的相続分による遺産分割を行うことについて合意が成立すれば、具体的相続分による遺産分割をすることが可能です。相続人らの話し合いの結果、法定相続分を主張できる相続人が、法定相続分の主張を諦めたと考えられます。
3 令和5年4月1日以前に相続が開始した場合
(1) 民法904条の3の施行日は令和5年4月1日ですが、令和5年4月1日以前に相続が開始していた場合にも、改正法の対象となり、相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割では、具体的相続分の主張ができなくなります。
(2) もっとも、令和5年4月1日以前に相続開始から10年経過していた場合に、令和5年4月1日から突然、具体的相続分による遺産分割ができなくなる訳ではありません。
①まず、令和5年4月1日の時点で相続開始の時から10年が経過していた場合には、令和5年4月1日から5年が経過するまでは、具体的相続分による遺産分割を求めることができます。
②次に、相続開始の時から10年を経過する時が令和5年4月1日から5年を経過するよりも前に来る場合には、令和5年4月1日から5年の経過時から、具体的相続分による遺産分割の主張ができなくなります。
③また、相続開始の時から10年を経過する時が令和5年4月1日から5年を経過するよりも後に来る場合には、相続開始の時から10年を経過すると具体的相続分による遺産分割の主張ができなくなります。