相談から解決までの流れ
目次
当事務所の法律相談の特徴
1 今後の見通しをできるだけ詳しくお伝えします。
法律相談をされた方には、今後の見通しはもちろんのこと、今何をするべきなのか、今後の処理方針としてどのような選択肢があるのか、当事務所としてどの選択肢を推奨するのか、推奨の理由、そしてそのために必要な費用についてご説明します。ただし、調査を要する難しい問題が含まれる場合、調査をしたうえでの回答になります。調査の内容によっては調査費用が発生する場合がございます。
2 ご依頼しなくても継続相談の方法で事件解決まで利用することができます。
法律相談の結果、弁護士に依頼しなくても、相談者自身での処理が可能な場合があります。このようなとき、相談者が希望されるのであれば、事案の展開を見ながら何回か継続して法律相談をして解決を目指すことも可能です。当事務所で相談された内容は、メモや関係書類とともに保管しておりますので、数年後に継続相談にいらっしゃっても、スムーズに相談の再開が可能です。
3 セカンド・オピニオンを求める法律相談、事件処理の依頼をする意思のない方の法律相談も歓迎します。
当事務所には、既に他の弁護士に依頼又は相談しているけれど、セカンド・オピニオンを希望してご相談に来られる方が数多くいらっしゃいます。セカンド・オピニオンが必要な場合にはお気軽に当事務所の法律相談をご利用下さい。また、依頼するつもりはないけれど、参考として意見を聞きたいという方の法律相談も歓迎いたします。
4 事務所の理念もあわせてご覧下さい。
相談から解決までの流れ
法律相談
まずは法律相談で方針のアドバイスをし、弁護士費用の見積もりをします。お客様は持ち帰って依頼をするかどうか検討していただきます。なお、既に他の弁護士に依頼中でセカンドオピニオンを聞きたいという方の相談も歓迎しています。
初回60分無料となります。また、出張相談も承っております。
〇2020年4月27日より、新型コロナウイルス対策に伴い「LINEなどを使ったオンライン相談」にも対応を開始いたしました。詳しくはこちら>>
委任契約締結
委任事務の範囲、弁護士費用が明示された委任契約書を取り交わしいたします。委任契約の締結により着手金が発生します。
委任事務着手
委任契約締結時にいつから委任事務に着手するかお伝えします。示談交渉であれば委任契約日または翌日である場合がほとんどです。裁判手続きの場合には、事案にもよりますが、1か月くらいの間に申立をするのが普通です。ただし、仮処分、仮差押手続きなどの緊急を要する手続きの場合には、事案が複雑な特殊な場合を除いて1週間程度で申立をしています。
定期的な報告、打合せ
進展があれば必ずご報告いたします。また、必要に応じて打合せをし、方針を検討したり、書面を作成するなどします。受任した事件に関する面談については、相談料等は発生しません。
報告書の見本をご覧下さい。
画像をクリックするとPDFが開きます。
解決
成功報酬の取り決めがある場合、成果に応じた成功報酬が発生します。