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7000万円しか支払わないという相手から約1億5000万円の遺留分を獲得した事例

 

7000万円しか支払わないという相手から約1億5000万円の遺留分を獲得した事例

事案の内容

 お客様のお母様が亡くなりました。お母様は投資用不動産を複数保有しており、低く見積もっても、金融資産と合わせて合計10億円を上回る遺産を残しましたが、公正証書遺言の存在により、お客様の権利は遺留分のみでした。

 お客様は遺留分相当額を金銭で取得することを望んでおりましたが、法改正前の遺留分制度の規定が適用される(必ずしも遺留分権利者が金銭の支払を求めることができるわけない)案件でした。

当事務所の活動内容

 初回のご相談を受けた時点で、遺産中には、数十筆の土地と数件の投資用不動産が存在しました。遺留分額について任意の交渉のみで相手方と合意に至る可能性が低いと判断し、速やかに家庭裁判所に対して調停の申立てをしました。

 加えて、相手方が遺産に関する資料を十分に開示しようとしなかったため、調停手続と並行して、裁判所や金融機関に対して遺産に関する情報の照会を行いました。

 調停手続における相手方の主張は、相続税評価額に一定の係数をかけて遺留分を計算するというものでした。しかし、相続税評価額は必ずしも時価を反映しておりません。お客様にとっては、相続税評価額は参考としつつも、きちんと時価(実勢価格)を把握した方が有利になります。そこで、お客様が主張する遺留分額の正当性を根拠づける資料の提出等を行い、粘り強く交渉しました。

結果

 相手方は、当初、お客様に対して7000万円しか支払わないという態度でしたが、お客様が遺留分として約1億5000万円の金銭を取得する内容の調停が成立しました。

処理のポイント

 本件のように不動産の数が多く遺産規模が大きい場合は、当事者間の交渉のみで解決点を導き出すのが難しいです。そこで、速やかに裁判所を介入させた手続を利用したことにより、不毛な交渉の時間を省くことができたといえます。

 加えて、不動産の評価額が争点となる場合、相続税評価額や固定資産評価額は参考とはなりますが、必ずしも時価(実勢価格)と一致するわけではありません。遺留分を請求するに当たり安易にこれらの数値を基礎としてしまうのではなく、実勢価格はどの程度であるのかを調査、検討すべきです。本件では不動産業者に査定書を作成してもらうだけでなく、遺産中の不動産について現地確認をしていただき、詳細な助言を得て実勢価格を見極めました。これにより、お客様が高額な不動産鑑定費用を負担することなく、合意成立に至ることができました。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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