不在者財産管理人を選任した事例
被相続人の奥様と子供達が遺産である不動産の売却を希望していたものの、子の一人が行方不明になっており遺産分割協議ができない事案で、奥様を代理して不在者財産管理人の選任の申立を行いました。家庭裁判所は、当方が推薦した奥様の知人を財産管理人に選任しました。
そのうえで財産管理人を交えて遺産分割協議書を作成しましたが、不在者には代償金を支払うこととし(支払時期は不在者が現れたとき)、他の相続人が不動産を取得したため、不動産の売却をスムーズに行うことができました。
被相続人の奥様と子供達が遺産である不動産の売却を希望していたものの、子の一人が行方不明になっており遺産分割協議ができない事案で、奥様を代理して不在者財産管理人の選任の申立を行いました。家庭裁判所は、当方が推薦した奥様の知人を財産管理人に選任しました。
そのうえで財産管理人を交えて遺産分割協議書を作成しましたが、不在者には代償金を支払うこととし(支払時期は不在者が現れたとき)、他の相続人が不動産を取得したため、不動産の売却をスムーズに行うことができました。