借地権の相続をし、地主と共同で売却して代金を分配した事例
借地上に建物を所有していた方の相続人から依頼を受け、単純承認、放棄、限定承認のどれがよいか判断するため、相続債務の調査を行うとともに、地主と協議をして建物がどれくらいの金額で処分できそうか検討しました。
調査のため時間が必要だったので、相続放棄の熟慮期間の伸長を裁判所に申請して認められました。
地主と協議の結果、地主と共同で不動産を第三者に売却できる見込みとなり、
買主の候補者と売買代金の取得割合も合意できたので相続の単純承認をする方針を決定しました。
その後、建物を売却して受領した代金から相続債務を完済し、お客様はその残金を取得することができました。
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この記事の執筆者
弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当