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不動産取得のために代償金約2500万円を要求されていたものの、裁判手続の結果、逆に金銭を取得し、不動産も取得できた事例

 

不動産取得のために代償金約2500万円を要求されていたものの、裁判手続の結果、逆に金銭を取得し、不動産も取得できた事例

事案の内容


 お客様の養親(被相続人)が亡くなり、お客様は被相続人の不動産の取得を希望していました。しかし、被相続人の妻からは不動産取得のため約2500万円の代償金を求められ、話し合いは進まない状況でした。被相続人には遺言があり、財産のほとんどを妻が相続する内容になっていました。しかし、遺言が無効だと疑われる事情があり、また、被相続人の生前に多額の出金がありその使途が分からないままでした。

当事務所に依頼した結果


 遺言無効確認を求める訴訟及び使途不明金の返還を求める訴訟を提起し、さらに遺産分割調停を経ることで、使途不明金1700万円の返還を受け、不動産取得のための代償金約1000万円を支払ったため、実質的に700万円を取得し、不動産も取得することができました。

当事務所の活動内容


 遺言無効確認訴訟と使途不明金の返還請求訴訟を提起しました。その結果、妻との間で遺言が無効であることの確認ができ、さらに、養親の生前に引き出された金銭1700万円の返還を約束する和解が成立しました。
 その後、遺産分割調停において協議をしましたが、お客様が取得を希望する不動産は、崖崩れを防ぐための工事が必要であったり、境界に関する特別な問題があったりとマイナスポイントがあったのでこれらを主張し、不動産の評価を通常より約2400万円下げることができました。その結果、お客様が支払う代償金の額は約1000万円となりました。結論として、使途不明金1700万円の返還を受け、不動産取得のための代償金約1000万円を支払ったため、実質的に700万円の金銭を取得し、かつ不動産も取得することができました

処理のポイント


 遺言の効力が問題になることは相続の場面でよくあります。話し合いでの解決が難しい場合には、地方裁判所に訴訟を提起し、まずこの点をはっきりとさせてから、遺産分割の協議を進める必要があります。また生前に引き出されて使途不明になっている金銭について話し合いが難しいときも、やはり地方裁判所において訴訟をする必要があります。遺言の効力や使途不明金の問題は、原則として家庭裁判所の調停手続では取り扱わないからです。
 本件においてもこれらの問題をまず地方裁判所において解決したうえで、遺産分割調停を行ったので、分割協議がスムーズに進みました。もし、遺言の効力がはっきりしないのに遺産分割調停の申立をしてしまうと、前提事実の確定ができないので、調停手続を進行させることができず、取り下げを余儀なくされてしまうことがあります。
 また、不動産の評価は、ただ、不動産鑑定士に任せればよいというものではありません。不動産の状況をよく見て、評価に影響する点がないかチェックをし、遺産分割調停などにおいて適切に主張することが大切になります。
 本件は遺言の効力、使途不明金、不動産の評価という複数の問題が絡む複雑な事案でしたが、一つ一つ丁寧に処理することで、よい結果につながりました。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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