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交渉で特別受益の主張が認められた事例

 

交渉で特別受益の主張が認められた事例

事案の内容

 不動産の遺産分割について、被相続人の子の1人が30年以上に渡り学費や生活費の援助を受けていたため、特別受益の持ち戻しが問題となりました。

 相談者は特別受益が認められる相続人に対し、代償金を支払い、不動産を取得することを希望していましたが、当人同士では話し合いが進まず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

 なお、このケースでは相続人の一部が海外に居住していたため、分割協議書の作成や不動産登記手続の進め方に工夫が必要でした。

当事務所の活動内容

 相談者から依頼を受けて代理人となり、特別受益を受けている相続人と交渉することになりました。交渉をはじめる前にお客様と何回も打ち合わせを重ね、30年以上にわたる特別受益の詳細な計算書を作成しました。また、特別受益を裏付けるための通帳、領収書、ノートなどの資料も可能な限り整理しました。

 そして特別受益のある相続人に対し、作成した計算書を示して、当方から支払う代償金の額を提案をしました。

結果

 特別受益を受けた相続人は、当事務所の提案を受け入れ、遺産分割協議が成立しました。結局、特別受益を受けた相続人に対しては、法定相続分(4分の1)で計算した代償金の約60%を支払うことで、お客様は不動産を取得することができました。

 海外に居住する相続人がいたこともあり、手続にやや時間がかかりましたが、それでもご依頼から解決までの期間は約6か月でした。

 遺産分割に関する紛争は調停の申立をしなくても、丁寧な説明資料を作り、説得力のある説明をすれば、相手の理解が得られ早期に解決できる場合があります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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