遺産分割 隠れ預金が明らかになった事例
事案の内容
相談者の母が亡くなり、空き家となった母の自宅の分割方法を、もう一人の相続人と話し合ったものの協議が整わず、相談者はご自身で遺産分割調停の申し立てしました。
しかし調停手続や審判手続が、相談者の思ったとおりに進まず、不安に感じて当事務所に委任をなさいました。
当事務所の活動内容
当事務所はお客様の代理人となり、お客様の主張を家庭裁判所に理解してもらうため、多数の主張書面及び証拠書類を提出しました。
そして当事務所のアドバイスでお客様が預金取引明細を取り寄せたところ、生前に財産を管理していた相手方が、約1500万円の預貯金を生前に引き出していることが判明しました。
結果
裁判所は審判を下し、相手方が生前に引き出した預金が遺産であることが認めました。この結果、お客様は当初は想定していなかった多額の金銭を受け取ることができました。
また不動産についても裁判所の競売手続により売却され、お客様は金銭を受領することができました。
一部主張が認められなかった部分はあるものの、お客様からはよい解決ができたと感謝をしていただきました。
処理のポイント
相続人の1人が預貯金などの金融資産を管理している場合、他の相続人は遺産の内容を詳しく把握していないのが普通です。このような場合、本件のように生前に預貯金を引き出しているのに隠していたり、亡くなった後に遺産の一部を内緒で解約する相続人がいます。
そこで、当事務所では、被相続人が資産を保有していたと思われる金融期間に、相続人の立場で取引内容の照会をすることお勧めしています。相続人の1人からであっても、金融機関に対し、残高や過去の取引履歴の照会をすることができます。
当事務所では、不慣れなお客様に代わって、面倒な金融機関への照会手続を代行しています。
本件は、丁寧な資産調査が、取得額の大幅な増額につながった事例といえます。