遺留分減殺請求 土地を分筆して売却し遺留分を支払った事例
事案の内容
お客様は遺言で財産を相続しましたが、もう一人の相続人から遺留分(4分の1)の減殺請求をされました。お客様は遺産に含まれる土地の一部を売却して、遺留分相当額を金銭で支払うことを希望していました。しかし、遺留分減殺請求の行使で土地の共有持分がもう一人の相続人に移転していたため、勝手に不動産を売却することが出来ない状態でした。
当事務所の活動内容
お客様を代理して、もう一人の相続人と遺留分の額の計算方法について交渉をし、概ね合意に至ることができました。そのうえで、その相続人に土地を売却することの承諾をもらいました。
その後、土地の買主の候補が現れた時点で、売買代金も考慮に入れて最終的な遺留分の金額を確定し、遺留分に関する合意書を作成しました。そして、土地売買の実行後、合意書に従って遺留分を金銭で支払うことで、遺留分の問題を解決することができました。
依頼からおおよそ半年での解決となりました。
処理のポイント
本件は、土地の分筆と売却が必要になる事案でした。そのため当事務所と協力体制にある土地家屋調査士と連携しての対応となりました。売却する土地の範囲については、お客様と土地家屋調査士だけでなく、相手方とも協議をして決定しました。
不動産の分筆や売買を絡めて相続問題を解決することは当事務所の得意とするところで、これまでの経験を活かすことができた事例です。
不動産の買主を探している期間もあったので、おおよそ半年での解決はスムーズな方だったといえます。