遺留分として約2億円を請求されていたものの約6000万円で和解をしたケース
事案の内容
お客様のお父様がお亡くなりになり、お客様は遺言により財産の大部分(多くは土地)を相続しました。そうしたところ兄弟の一人が、弁護士を立てて、お客様に対し遺留分減殺請求をし、お客様に対して調停の申立てをしました。調停の席で、先方は遺留分に基づき約2億円を請求する権利があると主張しました。
当事務所の活動内容
申立人側の弁護士の主張は、相続税評価額に一定の係数をかけて遺留分を計算していました。しかし遺留分は相続税評価額によるのではなく時価(実勢価格)により計算します。遺産の中には多数の市街化調整区域内の土地が含まれていましたが、市街化調整区域内の土地は原則として建物が建てられず、実際の時価は相続税評価額を下回ることが多くあります。
そこで当事務所は、不動産業者に実勢価格の査定を依頼し、これに基づいて遺留分の計算をし直しました。それでも申立人が査定額に納得しない土地については、裁判所における不動産鑑定が行われました(費用折半)。
また、申立人に3000万円を超える特別受益があることを指摘し、これも計算の基礎に含めました。
さらに遺留分権利者が負担するべき相続税約3000万円も計算に組み込んで和解することを提案しました。
結果
最終的にお客様が相手に約6000万円を支払う内容の調停が成立しました。
処理のポイント
当事務所は遺留分の請求をされている事案も多く受任いしています。
遺留分を請求されている事案では、不動産の評価が重要になります。安易に相続税評価額によるのではなく、本当の実勢価格がどれくらいなのか不動産業者に相談して検討するとともに、裁判所における不動産鑑定をするべきか否かも判断します。裁判手続における不動産鑑定は裁判所が選任する中立の不動産鑑定士が行いますが、見通しを持たないまま鑑定を行うと想定外の鑑定評価額がでて困惑することがあります。不利な鑑定評価がでるのであれば、鑑定前に和解することも検討するべきです。
そこで、当事務所では本鑑定の前に予備的鑑定を行うか検討します。これは、当方だけで、内々で不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するものです。当方依頼の中立でない鑑定士なので、相手は鑑定結果に従う必要がなく、予備的な鑑定をしても不動産の評価を確定させることはできません。しかし、裁判所での本鑑定でどのような結果がでるか予想することができ、本鑑定の申立てを行うべきか否か判断することができるという点で有益です。不動産鑑定士は当事務所でご紹介します。
本件では申立人の主張する評価額よりも本鑑定の評価額が低くなることが十分に予想できたので、予備鑑定まではしませんでしたが、できるだけお客様に有利になるように遺産評価の主張をし、鑑定も実施されて妥当な額まで評価を下げることができたので、当初の請求に比べて低い額で調停を成立させることができました。