約4か月の交渉で代償金を3000万円を5000万円に増額させた事例
事案の内容
お客様の両親がお亡くなりになり相続が発生しました。お客様は3人兄弟の1人でした。遺産のほとんどは土地建物で、しかも他の兄弟と両親の共有になっているものが多く、金銭はほとんどありませんでした。
不動産は他の2人の兄弟が使用しているため、お客様は代償金5000万円を受け取ることを希望していました。しかし、遺産の中に金銭が少なかったため、お客様がご自身で交渉していた段階では、他の兄弟は代償金を3000万円までしか払えないと述べていました。
当事務所の活動内容
当事務所がお客様を代理して、他の兄弟と交渉をしました。その際に、当事務所で不動産業者の査定書を取り付けるなどして遺産の評価額を調べ、代償金の額を計算して提案しました。
また賃料収入のある不動産については、遺産分割協議により取得者が確定するまでの間の賃料の分配を請求しつつ、早期に分割協議に応じるように促しました。
結果
交渉開始から約4か月で代償金5000万円を受領する遺産分割協議が成立し、この協議に基づいて他の兄弟は不動産を売却のうえ代償金を支払いました。またお客様は遺産分割協議が成立するまでの間の賃料の3分の1も受領することができました。
処理のポイント
本件では。金銭の支払いを確実に受けられるようにするため、抵当権設定仮登記を利用しました。不動産を売却して代償金を支払うケースは一般にありますが、仮に遺産分割協議が成立しても、その後の売買の過程で売買代金などの条件が折り合わず売買が長期間実行されなかったり、売買したとしてもその代金を別の使途に消費されてしまい、確実な支払いをが受けられないなどのリスクがあります。
そのため本件では遺産分割協議成立と同時に抵当権設定仮登記を入れ、その後の売買の決済及び代償金受領と同時に仮登記を解除するという方法をとりました。この方法だと、代償金受領と同時に仮登記を解除するので、代償金を確実に受け取れます。また、もし売買がいつまでも実行されない場合には、仮登記を本登記に変更したうえで、対象不動産を競売して代償金を回収することもできるのです。
当事務所では、お客様が確実に金銭を受領できるか細心の注意を払い、決済方法、保全手続、強制執行なども考慮にいれて、お客様にとって最良な方法で処理するように心がけています。