両親に対する住居提供等のサポートについて600万円の寄与分が認められた事例
事案の内容
お客様のお母様がお亡くなりに、相続人はお父様及びお客様を含む3人の子でした。
お客様はお父様とお母様に自分で購入した建物に住まわせたり、金銭的な援助をするなど献身的な協力をしていたので、いくらかの寄与分を認めてほしいと考えていました。
しかし、兄弟の1人が寄与分を認めることを強硬に反対し、そればかりか、お客様が両親から援助を受けていると主張していたため、遺産分割協議は進まず調停手続きになってしまいました。
当事務所の活動内容
当事務所がお客様を代理して、寄与分が認められることの主張書面及び証拠を整理して提出しました。
これに対し、先方はお客様には200万円以上の特別受益があるので、お客様の取得分は200万円減額させるべきと主張しました。
相手の主張に対しては適宜反論書面を提出し、理由がないことを論証しました。
結果
家庭裁判所による審判が下され、お客様の寄与分が600万円と認められました。そしてお客様の特別受益はないものと認定されました。そのためお客様は他の相続人よりも600万円多く相続することができました。
処理のポイント
裁判所に寄与分を認めてもらうためには、単に両親のために援助をしたという主張ではたりず、それが通常の特別の寄与であることを論証しなければなりません。丁寧な主張書面の作成と証拠の収集・調査が大切になります。