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寄与分の主張を断念させて不動産を共同売却し、約1億5000万円を獲得した事例

 

寄与分の主張を断念させて不動産を共同売却し、約1億5000万円を獲得した事例

事案の内容

 ご依頼者のお母様がお亡くなりになりました。お母様は数千万円の金融資産のほかに、都心部に自宅土地建物を所有しておりました。

 相続人は4人の子で、内3名が弊所のご依頼者となりました。ご依頼者はいずれも生前にお母様との関わりがほとんどありませんでした。

 相手方の提案する遺産分割方法は、ご依頼者各自に500万円のみを渡して、残りは相手方が相続することを希望するというものでした。高齢で体が不自由となったお母様を相手方が面倒を見てきたことが理由でした。

 ご依頼者は直ちに納得できなかったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動内容

 相手方から遺産に関する情報は開示されましたが、預貯金については相続開始時の残高に関する情報しかなく、それ以前の取引内容が不明でした。念のため、金融機関から取引明細を取り寄せてみたところ、相手方による多額の使途不明出金が発覚しました。

 相手方は、お母様を介護をしていたことを理由に寄与分を主張しておりましたが、上記出金の事実を指摘して寄与分は認められない旨反論しました。

結果

  相手方はそれまでの主張を撤回し、当方の言い分にしたがって遺産分割を行うことを認める態度に変わりました。

 その後は、相手方代理人と協同して、不動産をできるだけ高額に市場で売却する活動を行い、結果としてご依頼者3名で、金融資産及び不動産売却代金として合計約1億5000万円相当の金銭を取得することができました。

処理のポイント

 生前の被相続人と関わりがなく、遺産に関する情報がほとんどない状態であっても、様々な手段を尽くして遺産の有無や金額を詳しく調べることが可能です。特に、預金口座の取引明細を取得すると様々な情報が記載されており、新たな遺産を発見する重要な手がかりにもなります。今回は、預金の取引明細を取得したことが、相手方の主張の弱点を直接的・効果的に指摘するという戦略結果につながりました。

 また、遺産中の不動産がある場合、対立する当事者と共同で売却するという分割方法を選択することがあります。不動産売買という大変なことを、対立関係にある当事者と一緒に行うとなると成功がイメージしにくいかもしれません。しかし、不動産仲介業者や弁護士を間に入れることで、ご本人がほとんど手間をかけることなく共同売却を実現することができます

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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