他の人から遺産分割協議書の押印を求められた場合
遺産分割協議書の効力について
遺産分割協議書とは
相続手続を進める際に、故人が遺言書を遺していない場合に必ず作成が必要なものとして、遺産分割協議書が挙げられます。
<遺産分割協議書とは、相続人の間で、どの遺産を、どのように分けるかを話し合った結果をまとめた書面です。
遺産分割協議書は、相続人全員が1人ずつ署名と実印を押すことで成立します。
遺産分割協議書によくわからず署名・押印をすると…
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、特殊な事情がある場合を除いて、遺産分割協議書の内容について承諾したことを後から取り消すことは、極めて困難です。
特に、遺産分割協議書に署名・押印をした後、不動産の相続登記(名義変更)が完了してしまうと、民法の規定上も取消がほとんど無理な状態となってしまいます。
実際に、判例として、内容に不備の無い遺産分割協議書に、間違いなく実印を押印し、印鑑登録証明書も添付しているという場合には、多くの裁判例で遺産分割協議の無効が否定されています(東京地裁平成27年1月28日)。
そのため、遺産分割協議書にサインをする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産分割協議書に押印を求められた場合の確認のポイント
遺産分割協議書に押印する前には、あなたにとって、分けられた後の財産が不利な内容でないか十分に確認する必要があります。
具体的な確認のポイントは次の点です。
・遺産の内容(記載が漏れている財産はないか、生前に相続人の誰かによって引き出された預金がないかなど)
・遺産の評価(特に、不動産については実勢価格で評価します。固定資産税評価額や相続税評価額を基準にするとあなたにとって不利な内容になる場合があります)
・分割の方法があなたにとって不利でないか(使いづらい不動産や共有持分を取得することになったり、賃料収入がある有益な物件を取得できなかったりする場合があります)
なお、上記は法的な知識がないと十分な確認ができないので、押印する前に必ず相続に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。もし、内容があなたにとって不適切であれば、その遺産分割協議書に押印する前に、改めて遺産分割の交涉をすすめた方がよいでしょう。
遺産分割協議書についてお困りごとは早めに弁護士にご相談を
・不動産を全て長男名義にする内容の遺産分割協議書が一方的に送りつけられてきた
・遺産分割協議書に署名・押印を求められたが、内容に納得がいかない
・遺産分割協議書の内容が法的に正しいのか確認したい
こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。
横浜エリアで相続問題の年間相談実績240件以上の当事務所へ豊富な弁護士が相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。
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