相続土地国庫帰属制度(令和5年4月施行の法改正)について教えて下さい。
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度の運用が開始されます。相続や遺贈により土地を取得した者は、負担金の納付をすることで、相続や遺贈により取得した土地を国庫に帰属させることが可能になります。
1 相続土地国庫帰属制度設立の目的
相続や遺贈により、望まない土地を取得した者が増加し、遠方の土地等の理由により、土地の適切な維持管理が期待できないことから、土地を国に帰属させることで、国の適切な管理の元、所有者不明の土地の発生を防止することを目的としています。
2 相続土地国庫帰属制度の申請ができる者
相続土地国庫帰属制度の申請をすることができるのは、相続又は相続人に対する遺贈(以下、相続等とします。)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律1条、2条1項、以下、法●条と表記します。)。
(1) 「相続等」と規定されていることから、相続等以外の方法によって土地を取得じた者は申請することができません(下記、⑤に該当する場合は除きます)。例えば、被相続人から、売買契約を結んだことにより、土地を取得した者は申請することはできません。
(2-1) 土地の所有者となった場合(法2条1項)
相続等により土地の所有者となった者は、相続土地国庫帰属制度の申請をすることができます。
①まず、相続等により、その土地の所有権の全部を取得した者があげられます。
例えば、被相続人Xさんが単独で所有している土地を、Xさんの子Aさんが単独で相続する場合が考えられます。
②さらに、相続等により、所有権の一部を取得したことで土地の所有者となった者があげられます。
例えば、ある土地をXさんが単独で所有しており、Xさんの子AさんとBさんの2人がXさんからこの土地を購入し、AさんとBさんの2人で共有していました(持ち分はそれぞれ2分の1)。その後Aさんが死亡し、Bさんが土地のAさんの持分を相続により取得した場合のBさんが考えられます。
Bさんはこの土地について、Aさんの持分を相続により取得したことで、土地の全ての持分を取得し、土地の所有者となったといえます。
(2-2) 土地の共有者となった場合(法2条2項)
相続等により土地の共有者となった場合には、共有者の全員が共同して土地の相続土地国庫帰属制度の申請を行った場合に限り、申請をすることができます。
共有者の全員が土地の相続土地国庫帰属制度の申請を行う場合には、単独所有者と同じように考えることができるので、申請が認められます。
仮に共有者の一部の人だけが相続土地国庫帰属制度の申請をすることができてしまうと、帰属を受けた国は申請した共有者の共有持分権のみを取得することになり、土地の円滑な利用が妨げられることになります。
③まず、相続等により、共有持分の全部を取得した共有者があげられます。
例えば、Xさんが単独で所有していた土地を、Xさんの子Aさん及びBさんが2分の1ずつ相続する場合のAさんとBさんが考えられますp>
この場合のAさん及びBさんは共有持分の全部を取得した共有者といえます。
④次に、相続等により、共有持分の一部を取得した共有者があげられます。
例えば、Yさんが単独で所有していた土地をXさんとAさんが購入し(XさんとAさんの持分はそれぞれ2分の1)、その後、Xさんの土地の持分をXさんの子Aさん及びBさんが2分の1ずつ相続した場合のAさんとBさんがあげられます。
この場合、土地の持分はAさんが4分の3、Bさんが4分の1となります。Aさんは土地をYさんから購入して取得した持分とXさんを相続して取得した持分を有していますが、Xさんを相続して取得した持分を有しているため、申請をすることができます。
⑤また相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者があげられます。
例えば、例えば、Yさんが単独で所有していた土地をXさんと法人Zが購入し(Xさんと法人Zの持分はそれぞれ2分の1)、その後、Xさんの土地の持分をXさんの子Aさんが相続した場合の法人Zがあげられます。
法人Zは土地をYさんから購入しており、相続等の要件を充たさず、申請することができないのが原則です。しかしこの場合に申請ができないとすると、Xさんを相続したことにより土地の共有者となったAさんも申請ができなくなってしまい、土地の円滑な利用が妨げられます。そこで、Aさんと法人Zが共同で申請することで、申請が認められるのです。
3 申請の手続きについて(法3条)
相続土地国庫帰属制度の申請には、承認申請書・法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出することが必要です。
承認申請書には、①承認申請者の氏名又は名称及び住所(法3条1項1号)、②承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積(法3条1項2号)、③承認審査に要する手数料(法3条2項)が必要となります。なお、この手数料は下記の負担金とは異なるので注意が必要です。
4 申請が認められない場合
(1) 却下要件
申請をしても以下の事由に該当する場合には、申請は却下されます。
①土地の上に建物が存在している場合(法2条3項1号)
②土地に担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合(法2条3項2号)
③土地に通路その他の他人により使用される土地として政令で定めるものが含まれる場合(法2条3項3号)
④土地が特定有害物質により汚染されている場合(法2条3項4号)
⑤土地の境界が明らかでない場合、その他の所有権の存否、帰属又は範囲に争いがある場合(法2条3項5号)
①から⑤に該当する土地では、国の適切な管理ができないことから、要件を判断することなく申請が却下されます。
(2) 不承認要件
却下要件に該当しない場合でも、以下の事由のいずれかに該当する場合には、不承認処分をしなければなりません。
①崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法5条1項1号)
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法5条1項2号)
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法5条1項3号)
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの(法5条1項4号)
⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの(法5条1項5号)
(3) 上記(1)及び(2)に該当しない場合には、法務大臣は相続土地国庫帰属申請を承認しなければらないとされていますから(法5条1項)、(1)及び(2)以外の理由によって申請が不承認とされることはありません。
5 負担金の納付(法10条)
(1) 土地国庫帰属制度の申請が承認されると、申請者は負担金の納付しなければなりません。負担金の額については、申請の承認通知に記載されます。
(2) 負担金の額は申請した土地の10年分の管理費用相当額とされています。法務省が公表している制度概要の説明書には、次のとおり負担金の具体例が記載されています。
宅地 | 面積にかかわらず20万円 ただし一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域)については、面積に応じ算定 例)100㎡ 約55万円 200㎡ 約80万円 : : |
田、畑 | 面積にかかわらず20万円 ただし一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定 |
森林 | 面積に応じて算定 |
その他(雑種地、原野等) | 面積にかかわらず20万円 |
(法務省HP掲載の資料より引用https://www.moj.go.jp/content/001376610.pdf)。