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生命保険金(死亡保険金)の受領は特別受益になりますか?

 

生命保険金(死亡保険金)の受領は特別受益になりますか?

A 原則として特別受益になりませんが、著しく不公平になる特段の事情があれば特別受益の規定(民法903条)が類推適用されて、特別受益として扱われます。

1 死亡保険金は遺産でない

 受取人が指定されている死亡保険金は、被相続人の死亡によって、はじめて受取人が取得する受取人固有の権利です。被相続人が生前に保有していた財産とは性質が異なるため、死亡保険金は遺産ではないと解釈されています。したがって、死亡保険金を受領しても遺産を取得したことにはならず、たとえば、相続放棄をしても死亡保険金は受けとることができます。
 これに対し、相続税の申告の際、死亡保険金は、みなし相続財産として相続税が課税されますが、これは相続税の計算においてのみ遺産と扱うだけであり、遺産分割や遺留分の請求の場面においては遺産ではないと考えてられているのです。

2 死亡保険金は原則として特別受益にあたらない

 相続人の中に、生前に被相続人から生活費などとして贈与を受けたり遺贈(遺言によって財産を無償で与えること)を受けたりした者がいる場合、これを「特別受益」と呼びます。
 特別受益は、遺産分割の場面遺留分侵害額請求の場面において、意味を持ちます。
 遺産分割の場面においては、特別受益の額を遺産総額に加え、この金額に基づいて各相続人の相続分を算定し、特別受益者は受益額の分だけ取得額が減少します(特別受益の持戻といいます)。
 また、遺留分侵害額請求の場面においては、原則として過去10年以内の特別受益の額を遺産総額に加算した金額に基づいて遺留分侵害額を算定します。
 死亡保険金の受け取りが特別受益になるのであれば、遺産分割の場面においても遺留分侵害額請求の場面においても、保険金額が考慮されることになり、受取人以外の相続分や遺留分が増えることになります。
 しかしながら、最高裁判所は、死亡保険金は、受取人として指定された者の固有の権利なので、死亡保険金の受領は特別受益にはあたらないと判示しています(最高裁判所平成16年10月29日決定)。

3 死亡保険金の受領に特別受益の規定が類推適用される場合

 しかしがら、法律的な理論はともかくとして、死亡保険金を受けとった相続人とそうでない相続人の間に不公平が生じることは否めません。そこで、最高裁判所は、相続人の間に生じる不公平が、特別受益の規定の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいと評価できる「特段の事情」がある場合、特別規定の規定を類推適用すると判事しました(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
 そして、この「特段の事情」があるか否かを判断する材料として、以下の事情などを考慮するべきと判示しています。
  ①保険金の額
  ②保険金の額の遺産総額に対する比率
  ③同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人及び他の相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情

4 特別受益の規定が類推適用される場合(裁判例)

 それでは、どのような場合に、「特段の事情」があると言えるのでしょうか?
 最高裁判所の基準は抽象的なので、その後の下級審の裁判所(家裁、地裁、高裁)は、具体的なケースごとに、総合的な事情を考慮して判断しています。
 そして、その判断の際しては、上記②の「保険金の額の遺産総額に対する比率」を重要な要素として、考慮しています。
 以下に、特別受益の類推適用を認めたケースと認めなかったケースの裁判例をまとめました。 

 特別受益の類推適用を否定した裁判例が多く、肯定例は少ないです(否定した裁判例は、下記に記載したもの以外にも多数あります)。肯定例は、遺産総額に対する保険金の割合が50%を超えているものが多いですが、保険金額が遺産総額の3分の1を超える場合には、特別受益の規定の類推適用を肯定する方向で検討する必要があると記載している文献もあります(井上繁規著「遺産分割の理論と審理 三訂版」新日本法規 291頁)。

 また、最高裁判所以外の下級審の裁判官は、それぞれの見解を持っているため、最高裁が明確な基準を示していない本件のような問題は、担当裁判官によって判断が大きく異なる可能性があります。

 過去に当事務所が代理を務めた遺産分割調停で、保険金額500万円、遺産総額約1450万円という事案において(保険金の遺産総額に対する割合は34%)、保険金とほぼ同額の保険料を一括納付していることを理由に、担当裁判官から審判になった場合に特別受益の規定を類推適用する予定だという心証を開示されたことがあります(和解で終了のため、裁判所の審判はでなかった事案です)。この裁判官の考えは一般化できない判断だと思われます。

 なお、下記の裁判例のうち、特に目立つのが、令和4年2月の広島高裁の決定(類推適用を否定した裁判例のⅤ)です。この事案では、保険金額が、遺産総額の約2.7倍であり、保険金額が大きく遺産総額を上回るにもかかわらず、特別受益規定の類推適用を否定しました。この事案では、保険金の受取人が妻であり、収入のない妻の生活保障の趣旨で被相続人が保険契約を結んでいたと推測される事情が重視されたものと思われます。保険料も、保険金に相当する金額を一括で支払うのではなく、毎月約1万4000円ずつ支払っていました。このように保険金と遺産総額の割合にとらわれず、保険契約が締結された趣旨や、受取人や他の相続人の状況を考慮した柔軟な判断がされます。

(1) 特別受益規定の類推適用を肯定した裁判例

Ⅰ 東京高裁決定H17.10.27 類推適用肯定

①事案の種類 遺産分割 
②遺産総額 101,340,000
③保険金額 101,290,000
④遺産総額に対する保険金の割合 100%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続の子。受取人が変更された時期に、受取人は、被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦に、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託する明確な意図もなかった。

Ⅱ 名古屋高裁決定H18.3.27 類推適用肯定

①事案の種類 遺産分割
②遺産総額 84,234,184
③保険金額 51,540,864 
④遺産総額に対する保険金の割合 61%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の妻。被相続人と妻との婚姻期間は3年5か月程度。

Ⅲ 東京地裁判決H31.2.7 類推適用肯定

①事案の種類 遺留分請求
②遺産総額 110,158,202
③保険金額 50,000,000 
④遺産総額に対する保険金の割合 45%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の子。他の相続人が被相続人から受けた贈与は、自宅建設資金の800万円にとどまるが、受取人が被相続人から受けた贈与は多額(約1億1800万円)である。

⑥その他

保険料を保険契約日に被相続人が一括で支払っている。

Ⅳ 東京地裁判決R3.9.13 類推適用肯定

①事案の種類 遺留分請求
②遺産総額 15,792,746
③保険金額 14,756,880 
④遺産総額に対する保険金の割合 93%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の養子。受取人は被相続人の財産管理のほか、被相続人が入所する老人ホームとのやり取りをし、外出する際は身の回りの世話をしていた。遺留分を請求している養子は、被相続人から離縁を求められていた。

⑥その他

被相続人の不動産売買代金を原資として、保険料約1475万円を一括で保険会社に支払っている。

(2) 特別受益規定の類推適用を否定した裁判例

Ⅰ 最高裁決定H16.10.29 類推適用否定

①事案の種類 遺産分割
②遺産総額 約6400万円
③保険金額 5,740,289
④遺産総額に対する保険金の割合 9%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は子。受取人は、被相続人らのために自宅を増築し、被相続人らとS56.6頃からそれぞれが死亡(H2.1とH2.10)するまで同居していた。被相続人Aの介護を被相続人Bが行うのを手伝った。他の相続人らは、被相続人らと同居していない。

⑥その他

遺産分割協議及び遺産分割調停が成立し、相続人らは各々1199万円~1441万円の財産を取得済みで、土地のみが未分割財産として残っていた事案。

Ⅱ 東京地裁判決H25.10.28 類推適用否定

①事案の種類 価額償還請求
②遺産総額 1,786,703,828(遺産分割協議時)相続債務の考慮不明
③保険金額と死亡退職金の合計 498,877,175(生命保険金 137,877,175円、死亡退職金 361,000,000円)
④遺産総額に対する保険金と死亡退職金の割合 28%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の配偶者。死後認知を受けた被相続人の子が、遺産分割を終えていた他の相続人らに、自己の相続分に応じた価額償還を求めた事案。受取人は被相続人と同居し、長期に渡り貢献してきた。価額償還を求める子は、被相続人が締結した生命保険契約に基づく保険金3000万円受領し、さらに、被相続人の生前に、経済的援助として毎月定額の振込送金を受けていたとうかがわれる。

⑥その他

生命保険金と死亡退職金の受領に特別受益の規定が類推されるか争われた事案。

Ⅲ 東京地裁判決H26.3.28 類推適用否定

①事案の種類 遺留分請求
②遺産総額 34,732,751
③保険金額 4,979,370
④遺産総額に対する保険金の割合 14% 
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の妻で、被相続人の前妻の子から受取人に対し遺留分請求をした事案。受取人は、被相続人と同居し、平成3年以降(被相続人H15.10.22亡)、脳出血による後遺症の被相続人を介護してきた。前妻の子らは、被相続人の建物で、前妻と一緒に同居していた。

Ⅳ 東京地裁判決H27.6.25 類推適用否定

①事案の種類 遺留分請求
②遺産総額 46,971,749
③保険金額 13,229,632
④遺産総額に対する保険金の割合 28%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の次女、被相続人の長女から遺留分請求をした事案。H19以降は、主に受取人が被相続人の自宅を訪問して、被相続人の世話をし、H24.2.11に被相続人が怪我をした後、死亡(H25.1.6)まで、受取人が被相続人を施設に入所させたり、病院への見舞いに行っていた。長女は、被相続人より、合計2091万2000円の贈与を受けていた。長女の経済状況が厳しいものであることをうかがわせる事情もない。H19までは、長女が被相続人の自宅を訪問して、被相続人の世話をしていた。

Ⅴ 広島高裁決定R4.2.25 類推適用否定

①事案の種類 遺産分割
②遺産総額 7,723,699
③保険金額 21,000,000
④遺産総額に対する保険金の割合 272% 
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係 

受取人は被相続人の妻で、被相続人の母との間の遺産分割に関する事案。保険金の額が一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険の額と比較して高額でない。受取人は、被相続人との婚姻期間20年、婚姻前も含めた同居期間が30年あり、一貫して専業主婦で、子はなく、被相続人の収入以外に収入を得る手段がない。保険金は、被相続人死後、受取人の生活保障をする趣旨だったと認められるところ、受取人は54歳の借家住まいをしている。被相続人の母は、被相続人と長年別居し、生計を別にしていて、亡夫の遺産である不動産に子2人と暮らしている。

⑥その他

死亡保険金は月約1万4000円ずつ払い込んでいた。

Ⅵ 松山地裁判決R5.2.7 類推適用否定

①事案の種類 遺留分請求
②遺産総額 42,779,118
③保険金額 20,560,000
④遺産総額に対する保険金の割合 48%
⑤受取人、他の相続人と被相続人との関係

受取人は被相続人の子。他の相続人と異なり、受取人は被相続人と約2年5か月の同居期間がある一方で、遺留分を請求している子は、20年以上、被相続人との親子関係や人的交流が断絶されていた。遺留分を請求している子は、被相続人から1500万円を借りていたが、返済せず時効消滅している。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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