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配偶者居住権とはなんですか?認めた裁判例はありますか?

 

配偶者居住権とはなんですか?認めた裁判例はありますか?

1 配偶者居住権とは

 配偶者居住権の制度は、相続開始時に遺産である建物に居住していた配偶者に、無償で居住し続ける権利を認める制度です。
 配偶者が自宅不動産を相続することができれば、当然に居住を続けることができるのですが、配偶者の相続分だけでは自宅を全て取得することが難しい場合があります。
 また、配偶者が自宅不動産を取得してしまうと、相続分のほとんど全てとなってしまい、預貯金などの他の遺産を十分に相続することができなくなることがあります。
 そこで、配偶者の居住の利益と生活の安定を確保するため、令和2年4月1日施行の改正法で配偶者居住権の制度が創設されました。
 配偶者居住権が設定されると、存続期間の定めがない限り、配偶者は終身の間、その建物を無償で使用することができます(民法1030条)。

2 配偶者居住権が発生する場合

 配偶者居住権は、配偶者が相続開始の時に、遺産である建物に居住している場合に設定することができます。そして、主に以下の場合に配偶者居住権が発生します。

 ア 相続人間の合意で発生させる場合(遺産分割協議、遺産分割調停において合意する場合)
 イ 遺産分割審判における裁判所の決定(審判)で発生させる場合
 ウ 遺贈(遺言による贈与)で配偶者居住権を与える場合

 ただし、裁判所の決定(審判)で配偶者居住権を発生させるには、①共同相続人間で、配偶者居住権を設定することの合意があるときか、あるいは、②居住建物の所有権を取得する相続人の不利益を考慮しても、なお配偶者の生活を維持するために特に必要があるときでなければなりません(民法1029条)

 ①の場合は、共同相続人が同意しているので、問題は少ないでしょうが、配偶者居住権の発生に反対する相続人がいるとき、上記②の基準に従い、建物の所有権を取得する相続人の不利益と、配偶者の生活の維持の必要性を考慮することになります。

3 配偶者居住権と居住用建物の評価

 配偶者居住権を設定する場合、配偶者は配偶者居住権の評価額の遺産を相続したことになりますが、居住用不動産を取得した相続人は、居住用不動産の評価から配偶者居住権の評価額を差し引いた額の遺産を相続したものとして扱われます。
 つまり配偶者居住権の負担がある不動産として、配偶者居住権の評価額の分だけ減価して評価するのです。
 たとえば、1000万円の評価のマンションがあり、配偶者居住権の評価額が200万円だとすると、配偶者は200万円を相続したものと扱い、配偶者居住権の負担があるマンションを相続した相続人は800万円を相続したものと扱うのです。

  問題は配偶者居住権をどのように評価するかです。
 この点について、簡易な評価方法として、次の方法が提唱されています。

①  現在の居住用建物と敷地の価値

②ア 配偶者居住権が終了する時点の建物の価値
(配偶者居住権の残存期間(平均余命で判断)、建物の経過年数、耐用年数から減価償却して建物の価値を計算)

②イ 上の②アの価値を現在価値に修正(減額)した価値  
(上の②アの価値に、配偶者居住権の残存期間(平均余命で判断)に対応するライプニッツ係数を掛ける)

③ア 配偶者居住権が終了する時点の土地の価値
(土地は経年劣化しないので、現在の価値と同じ)

③イ 上の③アの価値を現在価値に修正(減額)した価値
(上の③アの価値に、配偶者居住権の残存期間(平均余命で判断)に対応するライプニッツ係数を掛ける)

配偶者居住権の評価=①-②イ-③イ
   
 木造住宅である程度の築年数になっている場合、②イはゼロという場合が多いでしょう。

 後記の福岡家裁決定令和5年6月15日においても当事者は簡易な評価方法に基づいて配偶者居住権を評価して合意しています。

4 建物の一部が賃貸用住宅になっている場合の効力

 配偶者居住権は建物の全体に効力が及ぶので、建物の一部が賃貸用住宅になっている場合でも、その賃貸用住宅部分に配偶者居住権の効力が及びます。配偶者居住権は登記されるものですが、建物の一部を登記することができないこともあり、建物全体に効力が及ぶのです。
 しかし、配偶者は、居住建物の所有者の承認を得なければ、第三者に居住建物を使用または収益させることができません(民法1023年3項)。したがって、配偶者は所有者の承諾なくしては賃貸用住宅部分を貸して賃料収入を得ることができません
 また、既に入居している借家人については、借地借家法に基づく「引渡」の対抗要件を備えているので、配偶者は借家人に配偶者居住権を対抗することができず、退去を求めることができません。この場合、賃料は建物の所有権を相続した相続人に払われることになります(商事法務「一問一答 新しい相続法」16頁)。 

5 配偶者居住権を認めた裁判例(審判例)

 配偶者居住権の制度が令和2年4月1日に始まってから、裁判所の決定によって配偶者居住権を設定した例はまだまだ少ないようですが、一事例として以下の審判例があります。

福岡家裁決定 令和5年6月15日

 この事案の相続人は、妻、実子1人、養子2人の4人法定相続人でしたが、養子の1人は法定相続分を超える生前贈与があり、具体的相続分がありませんでした。
 裁判所は審判によって、実子に居住不動産を相続させ、妻には配偶者居住権を取得させ、養子には代償金を取得させました実子は配偶者居住権の負担のある建物を取得することを承諾していたという事情がありました。

(2024年6月の記事)

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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