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相続発生後、どのような手続きが必要になりますか?
A 人が亡くなったとき、葬儀や法要だけではなく、下記のような様々な手続きが必要になります。相続を体験することはそう何回もあることではなく、慣れている人などいません。それにもかかわらず、悲しみに打ちひしがれた状態でたくさんのことを処理しなければならないという厳しい現実があります。
(1年以内の期限があるもの)
7日以内 死亡届(市区町村役場)
14日以内 世帯主変更届出(市区町村役場)
14日以内 年金受給者死亡届出(年金事務所)
3ヵ月以内 相続放棄・限定承認(家庭裁判所)
4ヵ月以内 準確定申告(1月1日~死亡日までの所得税・消費税の申告)・納税(税務署)
10ヵ月以内 相続税の申告・納税(税務署)
1年以内 遺留分侵害額請求(遺留分侵害を知ってから1年)
(その他)
埋葬料・葬祭費の請求(健康保険等)
葬祭費の請求(国民健康保険)
高額医療費の請求(国民健康保険、健康保険等)
遺族基礎年金、寡夫年金の請求(国民年金)
遺族厚生年金の請求(厚生年金)
死亡一時金の請求(国民年金)
生命保険の請求(保険会社)
相続登記(法務局)
※ 上記は一例で、必要な手続きの全てではありません。
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この記事の執筆者
弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当