誰が相続人になりますか?
A 人が死亡すると、その亡くなった人(被相続人といいます)の権利義務が相続人に承継されます。
法律上相続人となる人を法定相続人といいます。
法定相続人は民法で次のとおり決まっています。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 子
実子も養子も子として平等に相続権があります。 子が既に死亡しているときは、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となります。
第2順位 直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の相続人がいないときにはじめて相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の相続人もいないとき相続人になります。
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この記事の執筆者
弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当