Q 生命保険の死亡保険金は相続放棄をしても受け取ることができますか?
A はい。受取人が被相続人と指定されている場合を除いて、死亡保険金は法律上遺産とは扱われないため(ただし、相続税の計算上はみなし相続財産となります)、相続を放棄しても受け取ることができます。
なぜなら死亡保険金は死亡によってはじめて受取人に権利が発生するもので、被相続人が生前に保有していた財産(遺産)とは性質が異なるからです。
死亡対象金も同様に遺産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。
なぜなら死亡保険金は死亡によってはじめて受取人に権利が発生するもので、被相続人が生前に保有していた財産(遺産)とは性質が異なるからです。
死亡対象金も同様に遺産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。