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Q 死亡直前に結婚した配偶者の相続分は?
たとえば亡くなる直前に遺産目当てにして結婚した妻にも、相続権は認められるのでしょうか?結婚して1ヶ月も経たないうちに夫が亡くなった場合、妻には通常の配偶者としての相続権があるのでしょうか?
民法は、法律上の配偶者である限り法定相続分に従った相続権を認めています。
たとえば病気の被相続人の面倒を長年親族が協力しあって看てきたような場合でも、死ぬ直前に被相続人が結婚すればその女性が法定相続分に従った相続権を取得するため、看病してきた親族が納得できない思いを持つことがあります。
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この記事の執筆者
弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当