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サービスに関するよくある質問

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Q 遠方の案件も依頼できますか?

A ご依頼可能です。

当事務所では

①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の場合)
②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)

の両方とも積極的に取り扱っています。

①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の場合)は多数依頼を受けています。

d7ba506af4bcdd2d3fbf2dd60ef53eb4_m-min.jpg遺産分割調停、遺産分割審判、訴訟手続などの裁判手続になる場合でも、裁判所には電話会議用の装置があり、電話で調停や訴訟に参加することができます。

裁判所を利用しない交渉案件についても、遺産の所在地や関係者が遠方であることは全く問題ありません。交渉は電話や書面によることがほとんどだからです。

訴訟手続で証人尋問をしなければならない場合(調停や審判では必要ありません)や、(多くはありませんが)弁護士が現地の不動産等を確認する必要が生じた場合など、どうしても弁護士が出張しなければならない場合もありますが、何回も弁護士が出張しなければならないということはありません。

当事務所がこれまでに札幌、青森、山形、宮城、長野、兵庫、大阪、京都、大分、熊本、宮崎など遠方の案件を多数受任してきましたが、ほとんどは書面、電話、オンラインによるやりとりで処理しており、実際に遠くの裁判所や関係者のもとに行かなければならなかったのは僅かな回数で、一回も裁判所や現地に出向かないで解決した案件がほとんどです。

②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)も多数お引き受けしています。

当事務所はオンライン通話によってお客様や関係者と相談、打合せをして解決した実績が複数あります。LINE、Zoom、Skypeなど様々な方法に対応しているため、お客様がインターネットにつながっているPC、スマホ、タブレット(ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンの使用を推奨します)を準備下されば、遠方からご相談、ご依頼をいただくことが可能です。

オンライン面談の詳細はこちら>>

当事務所では、日本国内だけでなく外国に居住するお客様からご依頼を受けることもあります(ただし、日本弁護士連合会の指導に基づくご本人確認は徹底しています)。

中にはオンラインのみでお客様と相談、打合せを行い、訴訟手続や強制執行手続を通じて紛争を解決したケースもあります。

インターネットが普及した現代では、メールやオンライン面談を通じた詳細な打合せが可能なため、遠方であってもまずはご相談いただけると幸いです。

Q 土日祝日、夜間の法律相談・打合せも可能ですか?

A 土日祝日は休業のため原則として対応ができません。ただし特別な事情がある場合には、個別の相談で対応可能な場合があります。

夜間については、午後8時スタートの法律相談、打合せは通常業務時間内として対応しているため、弁護士の予定が空いている限り可能です。それよりも遅い時間を希望される場合には、個別にご相談のうえ対応しています。

Q 出張相談は可能ですか?

A 出張相談も可能です。

ただし,出張の場合、相談料(初回60分は無料、以後30分ごとに5000円(税込5500円))とは別に出張料が発生します。

出張料は下記のとおりです。

横浜市内3万3000円(税込3万3000円)
神奈川県(横浜市外)、東京23区4万円(税込4万4000円)
上記以外(片道2時間以内)4万円(税込4万4000円)

Q 電子メールでの法律相談はできますか?

A 申し訳ございません。電子メールでの法律相談はお受けしていません。

法律相談は多くの質問をさせていただきながら正確に事情をお聞きしたうえでないと、きちんとした回答ができないためです。

ただし、依頼をされたお客様からの事件に関する質問は電子メールでもお受けしています。

この場合にはお客様の状況をきちんと把握しているので、電子メールでやりとりができるためです。

Q 電話相談はできますか?

A 電話相談は30分ごとに5000円(税込5500円)の相談料を頂戴のうえ対応いたします。

(初回60分の無料相談は面談・オンライン面談の場合に限らせていただきます)

Q 既に依頼している弁護士がいるのですが、セカンドオピニオンをとして意見を聞くことはできますか?

A もちろん可能です。

当法律事務所にはセカンドオピニオンを求めて相談に来られる方が沢山いらっしゃいます。

守秘厳守を徹底しているため、現在依頼している弁護士に相談をしたことが知れる心配も一切ありません。

Q 紛争になった場合、解決までにはどれくらいの時間がかかりますか?

A 紛争は一つ一つに個性があり、当事者の態度もそれぞれですので、一概にどれくらい期間がかかるとはいえません。

たとえば、遺産分割の場合、早ければ1か月もかからずに解決するものもありますが、遺産分割調停などの裁判手続きに進む場合早くて数ヶ月、長いと2年以上を要してしまうことがあります。

遺留分侵害額請求なども同様です。

これに対し、紛争が発生してない案件(相続登記、遺言書作成、相続放棄など)は完了までの期間が短く、1か月程度で完了する場合が多いといえます。

Q 調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか?

ご依頼いただいた場合、裁判所には本人に代わって弁護士が出頭しますので、原則として出席の必要はありません。ただし、訴訟手続の本人を尋問する期日(普通は1回のみ)には出廷をお願いします。また、案件によっては和解案を協議するための期日に出席をしていただく場合があります。

Q 弁護士に相談すればよいことなのか、他の専門家に相談した方がよいことなのかわからないのですが。

A 安心してご相談下さい。お困りの場合にはまず弁護士に相談することをお勧めします。

税理士、司法書士、土地家屋調査士など他の専門家に相談するべき案件であれば当事務所でご紹介できます。

Q あまり費用をかけずに解決したいのですが。

A 費用を節約したい方は、法律相談を継続し、可能な限りご自身で処理をしていただくという方法があります。

たとえば遺産分割調停の場合、申立書の作成自体それほど専門的な知識はいらず、ご本人での申立も十分に可能です。

調停手続は話し合いのための手続で、調停を成立させない限り強制力はなく、裁判所から不利益な処分が言い渡されることも普通はありません。

そのため、調停の度に弁護士と相談しつつ、調停手続きにはご自身が出席するというやり方が考えられます。このやり方であれば法律相談料だけのご負担となります。

また、遺留分請求その他金銭請求で、比較的簡単な事案であれば、弁護士の名義で内容証明郵便を相手方に送付するだけで、解決してしまう場合があります。

たとえば、遺留分の金額が簡単に計算できる事案で、その金額の支払いを請求する内容証明郵便を弁護士名義で相手に送ります。

相手方から支払いがあれば解決となりますが、この場合なら弁護士費用は内容証明郵便の作成料5万円(税込5万5000円)と10%の成功報酬(税込11%)で済みます。

Q 依頼をしたものの、弁護士費用が多額にかかり、結局損をするということはないですか?

A 弁護士費用は予め書面で明示しますので、費用倒れになるのかどうか微妙な案件でも、権利実現の見込みと必要な弁護士費用を比較してご検討いただくことができます。

費用と効果のバランスを考慮し、納得された場合にだけご依頼下さい。

Q 弁護士費用の支払いを分割にすることはできますか?

A 弁護士費用の支払いは原則は一括でのお支払いとなりますが、お客様の経済的事情により支払いが困難だと認められる場合、個別の相談により分割でのお支払いも対応しています。

なお、資力が一定の基準を下回る方については、日本司法支援センター(法テラス)(外部サイト) が無料の法律相談を実施しており、弁護士を紹介してもらうことができます(弁護士費用は法テラスに立て替えてもらえます)ので、こちらの利用も検討されるとよいでしょう。

Q 弁護士費用を相手に請求することはできますか?

A 残念ながら日本では弁護士費用の敗訴者負担制度がなく、原則として弁護士費用を相手に請求することはできません。

その代わり、逆に当方が敗訴しても相手方の弁護士費用を負担させられる心配はありません。

Q 弁護士費用や法律相談料をクレジットカードや電子マネーで支払うことはできますか?

A 申し訳ございません。現金または振込送金のみの対応となっています。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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