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相続トラブルに備える 〜「争続」にしないためのポイントと紛争への対応〜

 

相続トラブルに備える 〜「争続」にしないためのポイントと紛争への対応〜

第1 これだけは押さえたい分割のルール

1 法定相続人 誰が相続人になるのか?

 ① 配偶者による相続

   夫または妻は常に相続人となります。

 ② 血族による相続

   血族とは、血のつながっている人や法律上これと同視される人(養子など)です。血族の相続人は次の順序で配偶者と共に相続人になります。

   第1順位 子

   第2順位 直系尊属(父母・祖父母など亡くなった人より前の世代で、直通する系統の親族のことです)

   第3順位 兄弟姉妹

 内縁の妻に相続権はあるか?

 相続人となる妻は、入籍している妻に限られ、内縁の妻には一切の相続権  ありません。

 生きている状態で内縁関係を解消する場合、入籍している夫婦の財産分与に関する規定が類推適用され、別れた相手に財産分与の請求ができると解釈されています。つまり、内縁の夫婦が2人で築いてきた財産は、たとえ一方の名義になっていても他方に潜在的な持ち分があると考え、その清算を求めることができるのです。そうであれば、死別した場合にも財産分与の規定を類推適用して、内縁の妻が遺産の一部を取得することを認めるべきではないかという議論がありました。

 しかし、最高裁判所は平成12年3月10日の判決で、財産分与規定を類推適用することを否定しました。したがって現在では内縁の妻には財産分与請求権がないという考えで実務では定着しています。

2 相続の割合(法定相続分)

  ① 配偶者と子が相続人である場合

     配偶者1/2  子供1/2 (2人以上のときは全員で1/2)

  ② 配偶者と直系尊属が相続人である場合

     配偶者2/3 直系尊属1/3 (2人以上のときは全員で1/3)

  ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

     配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 (2人以上のときは全員で1/4)

   ※配偶者がいる場合、血族相続人の相続分は、子→直系尊属→兄弟姉妹と順位が落ちる度に1/2→1/3→4/1になると覚えておくと良いでしょう。

3 相続放棄

 (1) 法定相続人が相続を希望しない場合に、相続を放棄することができます。相続を放棄した者は、最初から相続人でなかったものとして扱われるので、財産も負債も承継することはありません。

 (2) 相続放棄をするためには必ず、被相続人の死後に家庭裁判所に申出(申述といいます)をしなければなりません(民法938条)。

取得分ゼロの遺産分割

取得分をゼロとする遺産分割の合意をしても相続を放棄したことになりません。たとえば、相続人の間で、遺産は全て長男が相続することを合意して協議書を作成し、遺産の名義も全て長男にしたとします。この場合、他の相続人は取得分をゼロとする遺産分割協議を成立させただけであり、相続放棄をしたわけではありません。したがって、財産を1円も取得しなかったにもかかわらず負債だけを相続してしまうという結果になってしまいます。

 (3) 3か月の期間制限に注意

   相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(この期間を熟慮期間といいます)に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。

   相続の開始を知った時とは、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人になったことを知った時です。

   遺産の調査が3か月間では間に合わない場合など相当な理由があるとき、相続人から裁判所に申立をして、熟慮期間を伸長してもらうことができます(民

   法915条1項ただし書)。

3か月が過ぎても放棄ができる場合

相続人が遺産がないと信じたために3か月を過ぎしまっても、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、例外的に相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識できるであろう時から熟慮期間がスタートするというのが最高裁判所の判例です(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

4 特別受益

  相続人の中に、生前に被相続人から生活費などとして贈与を受けたり遺贈を受けた者がいる場合、これを「特別受益」と呼び、遺産に贈与の価格を足したものを相続財産とみなします。そして、みなし相続財産を法定相続分に従って分割することになりますが、贈与や遺贈を受けた相続人の取得分は、その価額の分だけ減らされることになります(マイナスになってしまう場合は相続分は0となります)。このように特別受益を相続分算定の基礎に算入することを「特別受益の持戻し」といいます。

  特別受益がある場合の計算例

   Aが亡くなり、妻B、長男C、次男Dが相続することになった場合。Aが死亡時に持っていた財産は9000万円、Bは5000万円相当の財産の遺贈を受け、Cは住宅資金として3000万円の生前贈与を受けていました。この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

みなし相続財産:9000万円+3000万円=1億2000万円

※5000万円相当の遺贈された財産は相続財産9000万円の中に含まれています。

  妻B :(9000万円+3000万円)×1/2-5000万円=1000万円

      1000万円のほかに遺贈で5000万円相当の遺産を取得

  長男C:(9000万円+3000万円)×1/4-3000万円=0円 相続分は0

  長男D:(9000万円+3000万円)×1/4=3000万円

被相続人は持戻しを免除する意思表示ができる

被相続人が生前に、持戻しをしなくてもよいという持戻免除の意思表示をした場合には、持戻しをしなくてもよいことになっています。先の例で妻Bへの遺贈、長男Cへの生前贈与について持戻し免除の意思表示があった場合、次のとおり具体的相続分が定まることになります。

   妻B :(9000万円-5000万円)×1/2=2000万円

      2000万円のほかに遺贈で5000万円相当の遺産を取得

   ※遺産9000万円から遺贈分5000万円を控除した残を法定相続分で分け

       ます。

   長男C:(9000万円-5000万円)×1/4=1000万円

   長男D:(9000万円-5000万円)×1/4=1000万円

   上記のとおり分割すると生前に3000万円の贈与を受けているCは合計で4000万円を取得できるのでまだよいのですが、Dは1000万円しか取得できません。Dはみなし相続財産の8分の1(1億2000万円×1/8=1500万円)の遺留分を持っているので、不足する500万円について、遺留分減殺請求権を行使することができます(多数説。反対説は遺留分を侵害する持戻しの免除は遺留分減殺請求権の行使がなくても無効だと考えます)。

   持戻しの免除は明示的または黙示的に意思表示をしていればよく、特定の方法でなければならないというものではありません(ただし、遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言によって意思表示しなければならないという説があります)。

   たとえば、妻に対する不動産の生前贈与について、長年にわたる貢献に報い、その老後の生活の安定を図るためにしたもので、妻には他に老後の生活を支えるだけの資産も住居もないとして、被相続人が暗黙のうちに持ち戻し免除の意思表示をしたものと認定した裁判例があります(東京高裁決定平成8年8月26日)。

5 寄与分とは

 (1) 被相続人の財産の維持や増加に貢献すると寄与分が認められる

   被相続人の家業に従事したり療養看護をするなど、被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人には寄与分が認められ、その分遺産を多く取得することができます。

   具体的には、最初に遺産から寄与分を引いて、これを寄与分を受け取るべき相続人に渡し、残りの財産を相続人全員に分配します。

   しかし、寄与分が認められるためには、被相続人に対する「特別の寄与」があり、被相続人の「財産の維持または増加」がもたらされたことが必要です。

   したがって、被相続人との身分関係において通常期待されるような貢献、すなわち通常の寄与では「特別の寄与」がないので寄与分は認められません。また、ヘルパーの費用を節減ができたなど、「財産の維持または増加」があったといえる事情が必要です。

 (2) 合意ができないとき寄与分の確定は調停または審判による

   寄与分の主張がある場合、そもそも寄与分が認められるのか否か、また認められるとしてもどのくらいの金額または割合を寄与分と認めるのかが問題となります。

   この点についてまずは当事者間で協議をし、合意ができない場合には家庭裁判所に寄与分を定める調停の申立をすることができます。遺産分割調停の申立が既になされていれば、遺産分割調停と併合されて同一の期日で話し合いが行われます。

   遺産分割の方法について調停がまとまらず、審判手続きに移行している場合、寄与分を定めるための審判の申立をします。審判手続きでは家庭裁判所は審判という形で、寄与分の有無、寄与分の金額または割合を決定することになります。寄与分の審判は遺産分割の審判と同時になされます。

6 遺留分

 (1) 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められる

   遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。たとえば、被相続人が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができます。

   遺留分は、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合のほか、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。このように遺留分を侵害された者が、財産を多く取得した者に対し財産の移転を求めることを遺留分減殺請求といいます。

 (2) 遺留分の割合は1/2または1/3

   遺留分の割合は次のとおり定められています(民法1028条)。

   ・直系尊属(父母、祖父母など)だけが相続人である場合

      遺産の3分の1

   ・その他の場合

      遺産の2分の1

   上記の割合で留保された全体としての遺留分を、遺留分権利者である相続人に法定相続分の割合で配分します。したがって、多くの場合、遺留分権利者の個別的な遺留分は、上記遺留分割合×法定相続分で算定されます。たとえば、妻と子供2人が法定相続人の場合、各人の遺留分は妻が4分の1(法定相続分は2分の1)、子供が8分の1ずつ(法定相続分は4分の1ずつ)になります(全体の遺留分割合は遺産の2分の1)。

   遺留分減殺請求権を有する者(遺留分を侵害されている者)が複数いる場合、遺留分減殺請求権を行使するか否かは各人の意思に委ねられています。遺留分減殺請求権を行使しない者がいても、他の遺留分権利者の減殺請求権が増えることにはなりません。

  ★ 配偶者と弟妹姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は1/2

    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、全体の遺留分2分の1は全て妻に配分されます。したがってこの場合、配偶者の遺留分は2分の1になります。遺留分割合(1/2)×法定相続分(3/4)が配偶者の遺留分ではないので注意が必要です。

 (3) 遺留分減殺の対象は自由に選べない

   減殺されるべき遺贈及び生前贈与が複数存在するときは、まず遺贈から減殺します。

   遺贈が複数ある場合には、遺言者の別段の意思表示がなければ、遺贈の価額の割合に応じて減殺されます。

   遺贈が減殺され、それでも遺留分が確保できないときは生前の贈与が減殺されます。贈与が複数あるときは、新しいものから順に減殺していきます。

   遺留分権利者が、減殺する遺贈を自由に選ぶことはできません。

 (4) 遺贈や生前贈与は遺留分侵害の限度で効力を失う

   遺留分減殺請求によって、遺贈や生前贈与が遺留分を侵害する限度で効力を失います。その結果、遺贈や生前贈与を受けた者に財産が移転されている場合には、現物を返還する義務が生じます。多くの場合は遺贈などの一部減殺となり、目的物全部ではなく共有持分の一部が遺留分権利者に戻されることになります。その結果、遺留分権利者と遺贈や生前贈与を受けた者との共有状態になります。物件の返還に代えて金銭の支払いは要求できないのが原則です。

 (5) 遺留分減殺の対象となる遺贈や生前贈与の目的が金銭以外の財産の場合、遺留分減殺請求権者の方から、現物返還ではなく金銭での支払いを要求することはできません。遺留分減殺請求の結果、共有となった目的物は、共有物分割訴訟(民法258条)などによって分割することになります。

   ただし、遺留分減殺請求を受けた者が、現物の返還に代えて価額による弁償をすることを選択することができ、価額による弁償が選択された場合には、遺留分減殺請求権者は金銭請求ができるようになります(最高裁判所平成20年1月24日判決)。

 (6) 遺留分減殺請求の時効は1年間

   遺留分減殺請求は1年で時効になります。したがって、遺留分減殺請求権を行使するためには、遺留分が侵害されたことを知ったとき(被相続人が亡くなったこと及び遺留分を侵害する遺言や生前贈与の事実を知ったとき)から1年以内に遺留分減殺請求を行使する意思表示をする必要があります。意思表示の相手方は遺言や生前贈与により財産を多く取得した人です。

   遺留分が侵害されたことを知らなければこの1年の時効期間は進行しませんが、被相続人の死亡から10年間経過するとやはり遺留分減殺請求権は行使できなくなります。

   期間内に遺留分減殺請求の意思表示さえしておけば、金銭の支払いや財産の移転を求める法的手続(調停申立、訴訟提起など)は期間後に行っても大丈夫

   です。

   遺留分減殺請求権行使の例

   たとえば唯一の遺産が自宅土地建物で、相続人が長女と次女の2人だけという状況で、被相続人が遺言で長女に土地建物を相続させた場合を考えてみます。この場合、長女は遺言書に基づいて単独で土地建物の所有者を自分に移転する登記ができます。この例でも長女への所有権移転登記がなされたとします。

  次女は4分の1の遺留分をもっているので、1年以内に遺留分減殺請求の意思表示すると、観念的には土地建物の4分の1は次女に移転することになります。しかし登記手続きをしなければ、土地建物の名義は長女のままです。

  次女が土地建物の持分4分の1の名義を取得するためには、長女と次女が共同で登記の申請をする必要があります。長女が協力を拒む場合、次女は調停の申立を行います。しかし合意に達する見込みがないと調停は不成立で終了となります。

  調停が不成立になった場合、次女は長女に対し、土地建物の持分4分の1の移転登記を請求する訴訟を提起します。そして移転登記を命じる判決が出て確定すれば、次女は判決に基づいて単独で持分移転登記を申請することができます。

第2 考えておきたい生前の対策

1 揉めやすい場合

  ① 推定相続人の一人が親と同居して介護

  ② 推定相続人の一人が事業を承継している

  ③ 財産の大半が不動産

  ④ 先妻の子がいる場合

  ⑤ 妻と兄弟姉妹が相続人

  ⑥ 特別受益がある

  ⑦ 寄与分がある

2 公正証書遺言を作っていてももめてしまう場合

 (1) 遺留分がケアされていない。

   →対応

   ① 遺留分を残す

   ② 遺留分の減殺順序を決める

   ③ 特別受益を考慮

 (2) 不動産を共有で相続させる。

 (3) 遺言執行者の定めがない。

    →執行者がいると登記手続、預金払戻手続がスムーズ

3 遺言は必ず「相続させる」

 メリット

  ① 登記手続の簡便さ…単独申請が可能

  ② 対抗要件が不要

  ③ 農地法3条の許可

    農地法施行規則15条5項の改正により差がなくなる(大阪高裁平成24年10月26日判決を受けての改正と思われる) 

  ④ 登録免許税 平成15年4月1日以降遺贈と同額

4 自筆証書遺言の活用方法

 (1) 自筆証書が無効だと判断される可能性

 (2) 公正証書も自筆証書遺言で取り消せる。

   書き直しされる危険が常にある。

 (3) 自筆証書遺言のデメリット

  ・遺言能力が争点になる可能性

  ・偽造が争点になる可能性

  ・長文に不向き

5 死因贈与契約の活用

  ① 前の遺言書を取り消せる。

  ② 全部自署などの制限がないため作成が容易

  ③ 定期的に更新できる。

6 生命保険の活用

 (1) 生命保険金の特徴

  ・遺産ではない

  ・遺産分割の対象にもならない

  ・相続放棄をしても受け取れる

 (2) 生命保険の活用方法

  ・保険金を利用して遺留分を支払う。

  ・相続税など当面必要な資金を保険金によってまかなう。

  ・非課税限度額(法定相続人×500万円)も大きなメリット

 (3) 保険金が特別受益となるか。

  ① 最高裁判所決定平成16年10月29日

    原則として否定。

    しかし共同相続人間の不公平が到底是認できないほど著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合は肯定

    特別の事情は下記の事情などを総合考慮

     Ⅰ保険金の額

     Ⅱ遺産総額に対する比率

     Ⅲ同居の有無、被相続人の介護等に対する献身の度合いなどの保険金受取人である相続人及びその他の相続人と被相続人との関係

     Ⅳ各相続人の生活実態

     最高裁判決の事案は6000万円近い遺産総額について、養老保険契約2口に基づく死亡保険金合計574万円の受領が問題となったケース。

  ② 東京高裁平成17年10月27日決定

    子2人が相続人、遺産総額1億0134万円、保険金合計1億0570円の事案で、子の一人が受け取った保険金額を全て特別受益として持戻しの対象とした。

7 死亡退職金の活用

 (1) 死亡退職金の特徴

   ・遺産ではない(最高裁判所昭和60年1月31日)

   ・受給権者固有の権利

   ・生命保険金同様、特別受益、特別の事情がある場合には遺留分減殺請求の対象となる可能性がある。

 (2) 死亡退職金の活用方法

  ① 会社経営者が死亡した場合、株主総会決議で死亡退職金を支給できるように準備をしておくことで、生命保険と同様な活用が考えられる。

    ex法人を生命保険金の受取人として、死亡退職金として相続人へ支払い。

  ② 非課税限度額(500万円×法定相続人)も大きなメリット

8 特別受益の持戻し免除

  ただし遺留分を侵害する持戻し免除をしても、遺留分減殺請求が行使されると効力がなくなる。 

第3 もめてしまった場合の対応

1 単独での相続登記申請

 (1) 遺言に基づく

 (2) 法定相続分に基づく

2 金融機関への相続分の単独請求

  遺言がある場合 

  遺言がない場合

3 遺言執行者の選任の申立

  家庭裁判所に申立

4 自社株の処理

 (1) 株式は相続により準共有となる。

 (2) 権利行使者を定めて、株主権行使

   会社法106条「株式が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」

 (3) 指定の方法

  ① 持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる(最高裁判所平成9年1月28日判決) 

  ② しかし、閉鎖会社の支配株式が共同相続されるケースで、権利行使者の指定が企業承継者を決定する実質を持つ場合は多数決は問題だと指摘する説がある。

  ③ 大阪高等裁判所平成20年11月28日判決

    準共有状態は遺産分割が終わるまでの過渡的なもの。全く協議せずに権利行使者を指定して議決権を行使した場合は権利の濫用になる。

 (4) 代表取締役が死亡した場合の後任代表取締役の指定

  ① 取締役設置会社

    取締役の員数は3人以上(会社法331条4項)

    代表取締役が死亡すると2名になってしまう。

   Q もう一人取締役を選任したうえで取締役会を開催する必要があるか?

  ② 取締役設置会社以外の会社(有限会社など)

   Q 他の取締役は、本来は代表権を有することを理由に(会社法349条1項)、代表権を回復するか? 

第4 裁判所になった場合の流れ

1 遺産分割調停、審判の流れ

  特別受益、寄与分、遺産分割方法は次の流れで決まる。

   調停(家庭裁判所)

    ↓

   審判(家庭裁判所)

    ↓

   抗告(高等裁判所)

    ↓

   許可抗告、特別抗告(最高裁判所)

2 民事訴訟で争う事項の例

  ① 親子関係不存在確認請求

  ② 遺言無効確認

  ③ 遺産確認

  ④ 遺留分減殺請求訴訟 

   ※ただし調停前置主義

        家事調停を行うことができる事件については、まず家事調停の申立てをしなければならない(家事事件手続法257条1項)

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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