成年後見・任意後見
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりしなければならなくても、自分でこれらのことを行うのが困難な場合があります。また、不利益な内容の契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見の種類
大きく法定後見と任意後見に分かれます。
1 法定後見
法定後見では本人、配偶者、4親等内の親族等の申立により家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
本人の判断能力の度合いに応じて、以下の3つに分かれます。
成年後見…成年後見人が選任されます。
補佐…補佐人が選任されます。
補助…補助人が選任されます。
2 任意後見
任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、後見人になってもらう予定の人とあらかじめ契約を交わし、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見人に就任してもらうという制度です。契約は公正証書で結びます。
実際に本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所が後見監督人を選任することにより、任意後見人としての仕事がはじまります。
任意後見の場合は、法定後見と異なり、必ず後見監督人が選任され、任意後見人の事務を監督します。
当事務所のサービス
当事務所では法定後見の申立、任意後見契約締結のいずれも行っています。
法定後見の申立については、申立書の作成、必要書類の取り寄せ、家庭裁判所との事務連絡のやりとりなど後見人が選任されるまでの事務作業を行います。またご親族やお知り合いが後見人に選任された場合には後見事務についてのアドバイスもしています。
任意後見については、お客様が任意後見人の候補者を決めていらっしゃる場合はもちろん当事務所の代表弁護士を任意後見人の候補者とする任意後見契約も承っています。
成年後見・任意後見の弁護士費用
弁護士費用のページをご覧下さい。