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相続税

基礎控除額の減額

法律の改正により平成27年1月1日以降に亡くなった方について相続税の支払いが必要になるケースが激増します。これまでは5000万円+(法定相続人×1000万円)までの財産については相続税がかからなかったのですが、平成27年以降は3000万円+(法定相続人×600万円)を超える財産に相続税が課税されます。

これまで
5000万円+(法定相続人×1000万円)を超える額に課税

平成27年1月~
3000万円+(法定相続人×600万円)を超える額に課税

生前対策

1 相続税支払い資金の確保

相続税の問題は損得の話しだけではありません。ときとして大切な資産を手放さなければならない大問題になってしまいます。たとえば遺産のほとんどが不動産という場合でも、原則として10か月以内に相続税の申告をしかつ納税する必要があります。大切な不動産を急いで、しかも安値で売却する羽目になることもあります。生命保険を活用するなどして、相続税の支払い資金を用意しておくことが大切になります。

2 財産の評価を下げる

相続税を計算する際の不動産の評価額は、利用状況によって大きく異なります。たとえば小規模宅地の特例を活用すれば、最大で土地の評価額を80%オフにすることができます。

たとえば空屋のままで放置されている不動産だとそのまま評価されて課税されてしまいます。しかし、空屋を人に賃貸すると、土地についておおよそ20%程度、建物は30%評価額を下げることができますが、これに小規模宅地の特例を組み合わせることで土地についてさらに50%評価を下げることができます。そうすると、土地については、空屋だった場合に比べて評価額を概ね60%オフにすることができるのです。

また、建物を取り壊して舗装をし駐車場経営をすれば、土地の評価額を50%オフにすることができます(固定資産税は上がってしまいます)。

あるいは本人が居住すれば評価額を80%オフにすることも可能です。

小規模宅地の特例は、限度面積や財産の取得者など様々な条件があるので、詳しくはご相談下さい。

3 生前贈与の活用

1人につき年間110万円までの贈与は非課税とされるので、少しずつ財産を子供達に移転しておくことも有効な相続税対策になります。

4 税理士の紹介

当事務所は、相続税に詳しい税理士と協力関係があります。相続税対策を希望される方には税理士をご紹介いたします。弁護士と税理士が共同して業務を行うことも可能で、遺産分割の準備、事業承継の対策、相続税対策をあわせて行うことができます。協力専門家はこちらをご覧下さい。

相続税の申告

相続税の申告は、いかに不動産の評価が下げられるかがポイントとなります。小規模宅地の特例広大地評価などの規定を生かすことで相続税の額が大きく減少する場合があります。相続税の申告が必要な方には、相続税に詳しい税理士をご紹介いたします。協力専門家はこちらをご覧下さい。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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